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過払いと借金返済の解決と相談に取り組んでいる方に関連記事や参考情報を集めています。 債務整理をした人が、住宅ローンを利用することはできるのでしょうか。
結論からいえば、「わかりません。
」。
失望しましたか?。
家を建てたい。
マンションが欲しい。
住宅ローンは、このようなときに借りるものです。
なぜ「分からない」のかというと、ケースバイケースだからです。
個人が債務整理をするということは、自己破産をするということです。
言葉は悪いですが、借金を踏み倒すわけです。
自己破産した信用を取り戻すには、かなりの時間がかかります。
早ければ5年、普通は10年以上も、新しい借り入れはできないと考えてください。
債務整理した人がローンを申し込んでも、すんなりとは審査が通らないでしょう。
ただし、借金返済の状態や、ローンを受け付ける銀行によっては、審査が通ることがあります。
「わからない」とは、こういうことでした。
インターネットのある情報によれば、サラ金から借金している人は、およそ1500万人以上もいるそうです。
金利手数料の見直しで、サラ金への返済は、だいぶ楽になりました。
それでも、借金を返せなくて困っている人は150万人から200万人います。
そのうち、自己破産の申立てをした人は、平成18年で16万6千人です。
そのうち、夜逃げした人が10数万人です。
夜逃げで済むなら、マシかもしれませんね。
経済的理由で自殺した人は、平成17年で7760人もいるのですから。
こういった、状況を踏まえると、安易な借金は、文字通り命取りです。
以上、「債務整理の後で住宅ローンを借りられるか」というお話でした。
ところで、逆に、住宅ローンの返済中に、債務整理をする状況に陥ったときにはどうなるのでしょうか。
「住宅ローン特則・住宅ローン特別条項」というものがあります。
個人民事再生においては、一定の条件を満たせば、自宅を処分しないでも債務整理をすることができるんです。
この制度の適用を受ければ、「住宅ローン」がある場合は、整理する全ての債務から住宅ローンを除くことができます。
住宅ローンの返済を優先して支払えるんですね。
住宅の借金を払い続けるということは、自分の家を手放さなくて済むということ。
住宅ローンの支払い機関を延長することで、月々の返済額を減らすこともできます。
「個人民事再生」の「住宅ローン特則」を覚えておいてください。
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