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借金返済と過払いの対策などのお役に立つよう調べたり、集めた情報を掲載しています。債務整理を簡単に説明するならば法律を使って借金の整理をすることを言います。
例えば個人の債務整理に焦点を当てて見ると、自己破産、個人民事再生、任意整理、特定調停の四種類に分類することが出来ます。
これらはそれぞれにメリットやデメリットがあります。
ここではメリットに限り紹介していきますので参考にされて下さい。
まず、任意整理でのメリットですが、裁判所を通すことなく弁護士や司法書士が債権者と和解することが可能です。
よって債務者の負担が軽くなります。
また、弁護士や司法書士が任意整理の依頼をすることで請求が即座に止まります。
さらに官報に掲載されないので他の人に知られる心配がありません。
また自己破産のような資格制度はありません。
最後に過払金が発生していたならば回収してもらえるなどのメリットがあります。
次に個人再生でのメリットを挙げます。
メリットの一つ目は住宅ローンがある場合でも自宅を手放さなくてもよい事です。
さらに負債が原則5分の1に減らされます。
ただし、最低返済額は百万円です。
それからギャンブルや浪費が原因であっても利用することができます。
さらに保険や自動車であっても処分しなくて済むなどのメリットがあります。
次に自己破産のメリットを説明します。
まず第一に借金の支払い義務が全てなくなります。
そして申払後には債権者の請求も止まります。
さらに客観的に支払いが不可能であれば誰でもが利用することが出来ます。
最後に特定調停のメリットについて説明します。
まず手続きがそれほど難しくないので専門家に依頼する費用がないケースでも利用することが出来ます。
また裁判所が間に入るために債務者と債権者が交渉しなくても良いです。
任意整理と同じように一部の債権者を除外できます。
もちろん申払後には債権者の請求は止まります。
以上、ここまで債務整理のメリットについて説明しました。
債務整理を考えておられる方はそれぞれの手続きを把握し判断することが大切ですが、自分で判断するのが難しい場合もありますので弁護士や司法書士の方に相談されるのが良いでしょう。
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