
借金相談なら<全国対応>の「新大阪法務司法書士事務所」へどうぞ!
【秘密厳守・着手金無料】なので安心です!
借金返済での問題解決を目差して参考情報を整理しています。借金に時効があるということを、ご存知の方は少ないのではないでしょうか?ここでは、借金の時効について少し書かせて頂きます。
借金の時効とは、一定期間借金の返済をしない場合に、借金の返済義務がなくなることを意味します。
「え?じゃぁ、借金しても返さなくていいの?」そんな声が聞こえてきそうですが、それは違います。
では、どういうことかと言いますと、実際に借金したお金を、期限が過ぎてしまったにもかかわらず返済しなくなってから一定の期間が経過することにより借金を返済する義務がなくなる、これが借金の時効というものです。
通常、借りたお金はきっちりと返すのがルールですよね。
しかしながら、返済しないままの状態があまりにも長期間である場合には、当然のルールを修正する必要が出てくるのです。
それは、まったく取引がされていない事実状態を保護する必要があるからです。
原則として、個人的な付き合い等で借りた場合は10年、消費者金融やクレジット会社といった業者から借りた場合は5年で
時効となります。
では、消費者金融からの借り入れや、クレジット会社からキャッシングで借金をしている場合、この借金の時効が設立するのに必要な期間である5年が経過すれば、何もしなくても自動的に借金がなくなるかといえば、実はそうではないんです。
民法で定められている「時効の援用」という制度があって、「時効が成立しているから、もう借金は返済しません」という意思を、貸金業者に対し意思表示を行う必要があるんです。
通常、この意思表示は、内容証明郵便で債権者に送付されます。
ただ、借金の時効はあまり現実的な話ではなく、貸金業者も
時効を成立させないために、あらゆる手段をとってきます。
そこから逃れることは並大抵では出来ません。
借金の時効を待つよりは、きちんと返す努力をする方が、はるかに楽であるということを書き添えておきます。
【過払い報酬10%、減額報酬なし!】梶光夫司法書士事務所@コチラからメールでお問い合わせ下さい☆
【全国無料出張面談】街の法律屋さん<司法書士>阿曽 剛事務所へまずはメールでお気軽にご相談ください
借金返済関連情報の債務整理専門相談所情報をまとめています。
なお、最新の情報を取得するよう注意はしておりますが、保証の限りではありません。
あくまで、参照程度にお願いいたします。
神奈川さいわい法律事務所
〒211-0005
神奈川県川崎市中原区新丸子町915-1
弁護士事務所
044-711-2980
35/34/29.733,139/39/47.422
藤澤法律事務所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1丁目5-2-904
弁護士事務所
045-640-5192
35/26/41.560,139/38/38.374
グリーン・ファーム法律事務所(弁護士法人)
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町1丁目12-5
弁護士事務所
045-640-0702
35/26/29.846,139/38/33.554