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自己破産手続きについて


借金返済の対策などをテーマにサイトをまとめています。「破産」とは一般的に全ての財産を失うことを示しますが、法的・広義には債務者(返済金・支払金などを抱える者)がその債務を完済することができない又はそのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的にする手続きになります。
債務者本人や債権者などの申し立て権者が、裁判所に破産手続き開始の申し立てを行い、裁判所が当該債務者に破産原因があると認める場合には、「破産手続き開始の決定」を裁判所が行います。
これを狭義の破産といい、その中でも債務者自身の申し立てにより、破産手続き開始決定を受ける場合を自己破産といいます。
また、会社の役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続きを受ける場合を準自己破産といいます。

現在破産手続きの殆どを占めている「自己破産」においては、債務者の全財産を身ぐるみ換価(現金に換金)することはなく、債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること)を得るための手段として利用されているのです。
現在この手続き方法では「同時廃止」という方法が使われています。
各地の裁判所では定型申立書として、1通で破産及び免責の申し立てをすることになっている形式が多いので「同時廃止」呼ばれるのですが、法律上で破産と免責の手続きはあくまで別個の手続きで、区分する必要があるのです。
破産開始手続き決定は、債務者が一定の経済的破綻に陥ったときになされますが、これを「破産原因」といいその主な理由が「支払い不能」となっています。
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