
現在破産手続きの殆どを占めている「自己破産」においては、債務者の全財産を身ぐるみ換価(現金に換金)することはなく、債務者が免責(破産債務者が残債務について弁済の責任を免れること)を得るための手段として利用されているのです。
現在この手続き方法では「同時廃止」という方法が使われています。
各地の裁判所では定型申立書として、1通で破産及び免責の申し立てをすることになっている形式が多いので「同時廃止」呼ばれるのですが、法律上で破産と免責の手続きはあくまで別個の手続きで、区分する必要があるのです。
破産開始手続き決定は、債務者が一定の経済的破綻に陥ったときになされますが、これを「破産原因」といいその主な理由が「支払い不能」となっています。
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